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労働者災害補償保険法平成28年度第8問

平成28年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 有期事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
B有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
C労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
D当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。
E有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。正解

解説

正答はE(徴収法からの出題)。有期事業の一括が行われると全体が一つの事業とみなされ、労働保険料の納付事務を行う事務所の所在地を管轄する労働局長・労基署長が所轄になります。 Aは誤り。有期事業の一括の対象は建設の事業と立木の伐採の事業です。農林の事業一般ではありません。 Bは誤り。概算保険料160万円未満という要件はありますが、労働者数の要件はありません(建設なら請負金額1億8千万円未満、立木の伐採なら素材見込生産量1,000立方メートル未満です)。 Cは誤り。有期事業の一括は法律上当然に行われます。一括有期事業開始届は開始月の翌月10日までに出しますが、その届出で一括されるのではありません。 Dは誤り。独立の有期事業として保険関係が成立した後で要件を満たしても、一括の対象になりません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「有期事業の一括」

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