平成29年度 第10問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。 イ 延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。 ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。 エ 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。 オ 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はC(徴収法からの出題)。正しいのはイとウです。 イは正しい。有期事業の延納の期は4月1日・8月1日・12月1日で区切りますが、最初の期間が2か月以内のときは次の期間に含めます。 6月15日成立なら、6/15〜11/30、12/1〜3/31、4/1〜6/5 の3期。第1期の納期限は成立日の翌日から20日で7月5日です。 ウは正しい。継続事業は10月1日以降に保険関係が成立すると延納できず、納期限は成立日の翌日から50日の11月20日です。 アは誤り。170,000円を3で割ると56,666円余り2円。端数は第1期に加えるので、第1期56,668円、第2期・第3期が各56,666円です。 エは誤り。増加概算保険料には認定決定の規定がないので、「認定決定された増加概算保険料」というもの自体がありません。 オは誤り。労働保険事務組合に委託している事業では、概算保険料の額にかかわらず延納できます。額の要件が問題になるのは委託していない場合で、その額も継続事業なら40万円(労災保険か雇用保険の一方だけが成立している事業は20万円)以上です。設問が挙げる20万円・10万円という数字自体が条文にありません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「概算保険料の延納」
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