社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法平成29年度第9問

平成29年度 第9問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
B労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。正解
C労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。
D労働保険の保険関係が成立している事業の法人事業主は、その代表取締役に異動があった場合には、その氏名について変更届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
E労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。

解説

正答はB(徴収法からの出題)。適用事業が労働者数の減少などで暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に任意加入の認可があったものとみなされ、保険関係が切れないようになっています。 Aは誤り。事業を廃止すれば、その翌日に法律上当然に保険関係が消滅します。保険関係廃止届の受理によるのではありません。 Cは誤り。労働者の過半数が希望するときは任意加入の申請をしなければなりませんが、これに罰則は定められていません。 Dは誤り。届出が必要なのは事業主の氏名(法人なら名称)の変更で、代表取締役が交代しただけでは変更届は要りません。 Eは誤り。労災保険の消滅申請には、労働者の過半数の同意のほか、保険関係が成立した後1年を経過していること、特例による保険給付が行われた労働者を使用する事業では特別保険料の徴収期間を経過していることも要ります。雇用保険は労働者の4分の3以上の同意だけなので、同じではありません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「暫定任意適用事業の加入と脱退」

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