社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法平成29年度第2問

平成29年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 傷病補償年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
B傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
C傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
D傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の障病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。正解
E業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。

解説

正答はD。傷病等級に変更があったときは、所轄労働基準監督署長は新たに該当する傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する「ものとする」とされていて、裁量で決めるものではありません。 Aは正しい。療養開始後1年6か月を経過して治っていないときは「傷病の状態等に関する届」を提出させます。 Bは正しい。傷病等級の障害の程度は、6か月以上にわたって存する障害の状態で認定します。 Cは正しい。傷病等級に該当しなくなれば傷病補償年金の受給権は消滅し、休業補償給付に戻ります。 Eは正しい。療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けていれば、労基法19条の適用については打切補償を支払ったものとみなされます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「傷病補償年金」

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