平成29年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。 イ 政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。 ウ アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。 エ アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。 オ アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はC。正しいのはイ・ウ・オの三つです。 アは誤り。社会復帰促進等事業は、通勤災害を被った労働者も対象にしています。 エは誤り。せき髄損傷など20傷病を対象と定めているのは厚生労働省令ではなく、社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領(通達)です。 イは正しい。災害予防や職業性疾病の調査研究は労働者健康安全機構に行わせます。 ウは正しい。アフターケアは症状固定後の後遺症状の動揺等に対応するものです。 オは正しい。労災保険のアフターケアで交付されるのは「健康管理手帳」で、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に交付申請書を提出します。安衛法67条の健康管理手帳とは別の制度ですが、名称は同じです。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「社会復帰促進等事業と特別支給金」
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