労働者災害補償保険法平成29年度第5問
平成29年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。
B療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。正解
C移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。
D通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。
E労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。
解説
正答はB。療養給付(通勤災害)を受ける労働者からは、原則として200円の一部負担金を徴収します。業務災害の療養補償給付には一部負担金がありません。 Aは誤り。逸脱・中断する前の合理的経路上での災害は通勤災害です。 Cは誤り。業務の性質を有する移動は通勤から除かれ、業務災害として扱われます。 Dは誤り。合理的な経路は最短距離の1本に限られません。 Eは誤り。単身赴任者の帰省先の住居も「住居」と認められます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「通勤災害と通勤の定義」
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限