労働者災害補償保険法平成29年度第7問
平成29年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労災保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
B労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。正解
C最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主又はその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している。
D保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
E労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
解説
正答はB。労災就学援護費の支給・不支給の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる、というのが判例です。 Aは正しい。保険給付請求権は行政庁の支給決定によって具体化します。 Cは正しい。中小事業主の特別加入は、労働者について成立している保険関係を前提とする制度です。 Dは正しい。保険給付を受ける権利は退職によって変更されません。 Eは正しい。故意による負傷等には保険給付が行われません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「労災保険の目的と運営のしくみ」
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