社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法平成29年度第8問

平成29年度 第8問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険徴収法第2条に定める賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
B遡って昇給が決定し、個々人に対する昇給額が未決定のまま離職した場合において、離職後支払われる昇給差額については、個々人に対して昇給をするということ及びその計算方法が決定しており、ただその計算の結果が離職時までにまだ算出されていないというものであるならば、事業主としては支払義務が確定したものとなるから、賃金として取り扱われる。
C労働者が賃金締切日前に死亡したため支払われていない賃金に対する保険料は、徴収しない。正解
D労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
E住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。

解説

正答はC(徴収法からの出題)。賃金締切日前に死亡したためにまだ支払われていない賃金も、支払われることが確定した賃金なので、保険料の算定基礎になり、保険料は徴収されます。 Aは正しい。退職金の前払いは賃金総額に算入します。 Bは正しい。昇給が決定していて計算結果が出ていないだけなら、離職後に支払う昇給差額も賃金です。 Dは正しい。事業主が全額負担する生命保険等の保険料は賃金になりません。 Eは正しい。住居の利益は、供与されない者に均衡手当が一律に支給されない場合は賃金になりません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「徴収法の趣旨と賃金の範囲」

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