社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和2年度第1問

令和2年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
B業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。正解
C業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
D業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
E業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

解説

正答はB。労働者の故意の犯罪行為や重大な過失によって生じた事故については、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができます。 A・Cは正しい。単なる過失(重大な過失でないもの)は支給制限の理由になりません。 D・Eは正しい。療養に関する指示に従わなかった場合の支給制限は、「正当な理由がなくて」従わなかったときに限られます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「費用負担・不服申立て・時効」

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