労働者災害補償保険法令和2年度第2問
令和2年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
B航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。正解
C偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
D偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
E労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
解説
正答はB。航空機の行方不明の場合、死亡したものと推定されるのは「その航空機が行方不明となった日」です。3か月経過した日ではありません。 「生死が3か月間わからない」というのは推定が働くための条件であって、推定される日ではない、というのが引っかけどころです。 Aは正しい。船舶の沈没についても同じ構造で、推定される日は沈没した日です。 C・Dは正しい。不正受給者からの費用徴収と、虚偽の報告等をした事業主の連帯責任です。 Eは正しい。未支給の保険給付の請求権者と、自己の名で請求する点はそのとおりです。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「年金の支給期間・死亡の推定・未支給の給付」
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