令和2年度 第4問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労災保険法の罰則規定に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 イ 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 ウ 事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 エ 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 オ 行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はE。ア〜オのすべてが正しく、五つです。 労災保険法51条は、事業主が①報告をしない、②文書等を提出しない、③虚偽の記載をした文書を提出した、④職員の質問に答弁しない・虚偽の陳述をした、⑤検査を拒み・妨げ・忌避した、のいずれかに当たるときに「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処すると定めています。 労災保険法の罰則はこの51条が中心で、金額と刑期をそのまま覚えておくと確実に取れます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「費用負担・不服申立て・時効」
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