労働者災害補償保険法令和2年度第5問
令和2年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A給付基礎日額の67日分正解
B給付基礎日額の156日分
C給付基礎日額の189日分
D給付基礎日額の223日分
E給付基礎日額の379日分
解説
正答はA(給付基礎日額の67日分)。加重障害では、現存する障害の額から、すでにあった障害の額を差し引きます。 現存=第11級(223日分)、既存=第12級(156日分) 223 − 156 = 67日分 どちらも一時金なので、そのまま引き算です。現存が年金・既存が一時金というように単位が違うときだけ、一時金の日数を25で割って換算します。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「障害補償給付と併合繰上げ」
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