労働者災害補償保険法令和2年度第9問
令和2年度 第9問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険徴収法第12条第3項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター
Aメリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
B労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
Cメリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
D令和元年7月1日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和3年度までの3保険年度の収支率で算定される。正解
E継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第12条第3項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。
解説
正答はD(徴収法からの出題)。継続事業のメリット制は、基準日(連続する3保険年度の最後の年度の3月31日)において保険関係が成立してから3年以上経過していることが必要です。 令和元年7月1日成立なら令和4年3月31日ではまだ2年9か月なので、令和元年度から令和3年度までの3年度で算定することはできません。 Aは正しい。メリット制は労災保険率だけを増減させる制度で、雇用保険率には及びません。 Bは正しい。増減された率が適用されるのは、基準日の属する保険年度の「次の次の」保険年度です。 Cは正しい。業務災害に係る特別支給金はメリット収支率の算定基礎に含めます(通勤災害と二次健康診断等給付は含めません)。 Eは正しい。継続事業の一括では、指定事業以外の一括前の保険料・給付は算入しません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「継続事業のメリット制」
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