労働者災害補償保険法令和2年度第8問
令和2年度 第8問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 請負事業の一括に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
B請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
C請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。正解
D請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。
E請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。
解説
正答はC(徴収法からの出題)。請負事業の一括は労災保険についてだけ行われます。雇用保険は、それぞれの事業主が自分の雇う労働者について保険関係を持つので一括されません。 Aは誤り。請負事業の一括の対象は「建設の事業」だけで、立木の伐採の事業は含まれません。 → 有期事業の一括は建設と立木の伐採の両方、請負事業の一括は建設だけ。ここが対比されます。 Bは誤り。請負事業の一括は法律上当然に行われるもので、届出も認可も要りません。 Dは誤り。元請負人が保険料の納付義務を負うことと、下請負人やその労働者に対して労働関係上の使用者になることは別です。 Eは誤り。元請負人が納付しないからといって、下請負人に請求することはできません。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「請負事業の一括と下請負事業の分離」
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