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労働者災害補償保険法令和3年度第2問

令和3年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A3歳の子を養育している一人親世帯の労働者がその子をタクシーで託児所に預けに行く途中で追突事故に遭い、負傷した。その労働者は、通常、交通法規を遵守しつつ自転車で託児所に子を預けてから職場に行っていたが、この日は、大雨であったためタクシーに乗っていた。タクシーの経路は、自転車のときとは違っていたが、車であれば、よく利用される経路であった。この場合は、通勤災害と認められる。
B腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は、通勤災害と認められない。
C従業員が業務終了後に通勤経路の駅に近い自動車教習所で教習を受けて駅から自宅に帰る途中で交通事故に遭い負傷した。この従業員の勤める会社では、従業員が免許取得のため自動車教習所に通う場合、奨励金として費用の一部を負担している。この場合は、通勤災害と認められる。正解
D配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1〜2回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害と認められない。
E自家用車で通勤していた労働者Xが通勤途中、他の自動車との接触事故で負傷したが、労働者Xは所持している自動車運転免許の更新を失念していたため、当該免許が当該事故の1週間前に失効しており、当該事故の際、労働者Xは、無免許運転の状態であった。この場合は、諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることはあるものの、通勤災害と認められる可能性はある。

解説

正答はC。自動車教習所での教習は、施行規則8条が挙げる「日常生活上必要な行為」に当たりません。会社が費用の一部を負担していても、それだけで業務になるわけでもありません。したがって逸脱・中断となり、その後の移動も通勤にはなりません。 Aは正しい。合理的な経路・方法は一つに限られません。大雨でタクシーを使い、車ならよく使われる経路を通ったのなら合理的な経路です。 Bは正しい。病院への立寄りは日常生活上必要な行為ですが、負傷したのは病院から駅へ戻る途中=まだ合理的な経路に復していないので、通勤災害になりません。 Dは正しい。単身赴任者の帰省は、赴任先住居と帰省先住居の間の移動であっても就業との関連性が必要で、交通機関の状況に問題がないのに1日置いてから帰ったのでは要件を満たしません。 Eは正しい。無免許運転は給付制限の対象になり得ますが、通勤であること自体は否定されません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「通勤災害と通勤の定義」

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