労働者災害補償保険法令和3年度第3問
令和3年度 第3問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。
B労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。
C特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
D日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。正解
E平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。
解説
正答はD。海外派遣者の特別加入は、派遣された後であっても、派遣元の事業主が申請して政府の承認を受ければ加入できます。 Aは誤り。就業の実態がない事業主については、特別加入者としないことが認められています。 Bは誤り。一人親方等のうち、自動車を使用して行う旅客・貨物運送の事業などは住居と就業の場所の往復を明確に区別できないため、通勤災害の保護が及びません。 Cは誤り。中小事業主等の特別加入では、事業主の故意または重大な過失によって生じた事故については、保険給付の全部または一部を行わないことができます。全額支給したうえで費用徴収する、という扱いではありません。 Eは誤り。介護作業に付随する行為であれば業務災害となる余地があり、「認められることはない」と言い切ることはできません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「特別加入の3類型」
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