労働者災害補償保険法令和4年度第1問
令和4年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付け基発0914第1号)」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。
B心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。
C短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。正解
D急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。
E業務の過重性の検討、評価に当たり、2以上の事業の業務による「長期間の過重業務」については、異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して、「短期間の過重業務」については労働時間の通算はなされない。
解説
正答はC。短期間の過重業務は、発症直前から前日までに特に過度の長時間労働があった場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働があった場合などに、業務と発症との関連性が強いと評価します。 Aは誤り。いわゆる過労死ラインに近い時間外労働が認められる場合は、労働時間以外の負荷要因の状況も十分に考慮して関連性を評価します。令和3年の改正で明確にされたところです。 Bは誤り。心理的負荷を伴う業務も、脳・心臓疾患の負荷要因として評価の対象です。 Dは誤り。異常な出来事と発症との関連性の評価期間は、発症直前から前日までの間です。 Eは誤り。複数事業労働者については、長期間の過重業務でも短期間の過重業務でも労働時間を通算して評価します。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「業務上の疾病と過労死・精神障害の認定基準」
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