労働者災害補償保険法令和4年度第2問
令和4年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労災保険法施行規則第33条に定める労災就学援護費に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労災就学援護費の支給対象には、傷病補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であって、当該在学者等に係る学資の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
B労災就学援護費の支給対象には、障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る職業訓練に要する費用の支給を必要とする状態にあるものが含まれる。
C労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が中学校に在学する者である場合は、小学校に在学する者である場合よりも多い。
D労災就学援護費の額は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が特別支援学校の小学部に在学する者である場合と、小学校に在学する者である場合とで、同じである。
E労災就学援護費は、支給される者と生計を同じくしている在学者等である子が大学に在学する者である場合、通信による教育を行う課程に在学する者か否かによって額に差はない。正解
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。大学に在学する子の労災就学援護費は、通信による教育を行う課程に在学する場合とそうでない場合とで額が違います。 Aは正しい。傷病補償年金の受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくし、傷病の程度が重篤で学資の支給を必要とする者が対象に含まれます。 Bは正しい。障害年金の受給権者で職業訓練に要する費用の支給を必要とする者も対象です。 Cは正しい。中学校のほうが小学校より額が多くなります。 Dは正しい。特別支援学校の小学部と小学校とでは額が同じです。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「社会復帰促進等事業と特別支給金」
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