労働者災害補償保険法令和5年度第2問
令和5年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6)、かつ、四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A併合第10級
B併合第11級
C併合第12級正解
D併合第13級
E併合第14級
解説
正答はC(併合第12級)。併合の繰上げが行われるのは、第13級以上の障害が2以上ある場合です。第14級の障害は繰上げの対象になりません。 この事例は第12級と第14級なので、繰上げは起こらず、重いほうの第12級がそのまま障害等級になります。 繰上げの幅は、第13級以上が2以上なら1級、第8級以上が2以上なら2級、第5級以上が2以上なら3級。まず第14級が繰上げの計算に入らないことを押さえ、そのうえで13・8・5という3つの境目を覚えてください。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「障害補償給付と併合繰上げ」
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