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労働者災害補償保険法令和5年度第2問 空欄A

令和5年度 第2問 空欄A 解説

問題文

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷 又は疾病による A のため労働することができないために賃金を受 けない日の第 B 日目から支給するものとし、その額は、一日につ き給付基礎日額の C に相当する額とする。ただし、労働者が業務 上の負傷又は疾病による A のため所定労働時間のうちその一部分 についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項にお いて「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補 償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下こ の項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされてい る場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付 基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額 (当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額 に相当する額)の C に相当する額とする。」と規定している。 2 社会復帰促進等事業とは、労災保険法第29条によれば、①療養施設及 びリハビリテーション施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会 復帰促進に必要な事業、②被災労働者の療養生活・介護の援護、その遺族 の就学の援護、被災労働者及びその遺族への資金貸付けによる援護その他 被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業、③業務災害防止 活動に対する援助、 D に関する施設の設置及び運営その他労働者 の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに E の 支払の確保を図るために必要な事業である。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

①100分の50
②100分の60
③100分の70
④100分の80
⑤2
⑥3
⑦4
⑧7
⑨苦痛
⑩健康診断
⑪災害時避難
⑫食費
⑬治療費
⑭賃金
⑮通院
⑯能力喪失
⑰防災訓練
⑱保護具費
⑲療養正解
⑳老人介護

解説

休業補償給付の3要件のうちの一つで、入るのは「療養」です。業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けない日が対象になります。 療養・労働不能・賃金を受けないの3つがそろって初めて支給されます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「休業補償給付」

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