社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和5年度第4問

令和5年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労災年金と厚生年金・国民年金との間の併給調整に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。 なお、昭和60年改正前の厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法の規定による年金給付が支給される場合については、考慮しない。また、調整率を乗じて得た額が、調整前の労災年金額から支給される厚生年金等の額を減じた残りの額を下回る場合も考慮しない。 ア 同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。 イ 障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。 ウ 障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。 エ 同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。 オ 遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A一つ
B二つ正解
C三つ
D四つ
E五つ

解説

正しいものの数を数える問題で、正答はB(二つ)。正しいのはアとエです。 アは正しい。障害補償年金と障害厚生年金・障害基礎年金の両方を同一の事由で受ける場合の調整率は0.73です。 エは正しい。遺族補償年金と遺族厚生年金・遺族基礎年金を同一の事由で受ける場合は0.80です。 イは誤り。障害基礎年金のみと調整するときの率は0.88で、0.83ではありません。0.83は障害厚生年金のみと調整する場合の率です。 ウとオは誤り。併給調整が行われるのは「同一の事由」で両方の年金が支給される場合だけです。障害基礎年金を受けている人が別の事由で遺族補償年金を受けるとき、あるいは遺族基礎年金を受けている人が障害補償年金を受けるときは、事由が違うので調整されず、労災年金は全額支給されます。 率を覚えるより先に、「同一の事由か」を確かめる。この順番が事故を防ぎます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「第三者行為災害と他制度との調整」

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