労働者災害補償保険法令和5年度第5問
令和5年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 遺族補償年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。
B労働者の死亡当時、負傷又は疾病が治らず、身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度以上の障害があるものの、障害基礎年金を受給していた子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、遺族補償年金の受給資格者ではない。
C労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。
D労働者が就職後極めて短期間の間に死亡したため、死亡した労働者の収入で生計を維持するに至らなかった遺族でも、労働者が生存していたとすればその収入によって生計を維持する関係がまもなく常態となるに至ったであろうことが明らかな場合は、遺族補償年金の受給資格者である。正解
E労働者の死亡当時、30歳未満であった子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から5年が経つと、遺族補償年金の受給権を失う。
解説
正答はD。就職後まもなく死亡したため現実には生計維持の関係ができていなくても、労働者が生きていればまもなくその関係が常態になったであろうことが明らかであれば、遺族補償年金の受給資格者になります。形式より実態を見るという考え方です。 Aは誤り。夫が受給資格者になるのは60歳以上または一定の障害の状態にある場合です(55歳以上60歳未満なら若年停止付きの受給資格者)。50歳では該当しません。 Bは誤り。障害の状態にある子は年齢を問わず受給資格者になります。障害基礎年金を受けていることは生計維持を否定する事情になりません。 Cは誤り。死亡当時胎児であった子は、出生したときに将来に向かって受給資格者になります。 Eは誤り。30歳未満の子のない妻が5年で失権するのは厚生年金保険の遺族厚生年金の話です。労災保険の遺族補償年金にこの仕組みはありません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「遺族補償給付と転給」
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