令和6年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。 この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
含まれないものを選ぶ問題で、正答はA。労災則8条が挙げる「日常生活上必要な行為」は、①日用品の購入その他これに準ずる行為、②職業訓練や学校教育その他職業能力の開発向上に資する教育訓練を受ける行為、③選挙権の行使その他これに準ずる行為、④病院・診療所での診察や治療その他これに準ずる行為、⑤要介護状態にある配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹および配偶者の父母の介護(継続的または反復して行われるものに限る)の5つです。経路近くの公衆トイレの使用は、この5つに入っていません。 Bは①、Cは④(はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術も含まれます)、Dは②、Eは⑤に当たります。 なお、公衆トイレの使用や短時間の立ち話のようなささいな行為は、そもそも逸脱・中断に当たらないと扱われるため通勤が途切れません。規則8条に列挙されていないから保護されない、という意味ではない点に注意してください。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「逸脱・中断と日常生活上必要な行為」
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