社労士になる子ちゃん

令和6年度(2024年度)労働者災害補償保険法

15問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。 この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 厚生労働省労働基準局長通知「心理的負荷による精神障害の認定基準」(令和5年9月1日付け基発0901第2号。以下本問において「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 なお、本問において「対象疾病」とは「認定基準で対象とする疾病」のことである。 ア 対象疾病には、統合失調症や気分障害等のほか、頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害、及びアルコールや薬物等による精神障害も含まれる。 イ 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事があり、その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には、当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し、当該悪化した部分について業務起因性を認める。 ウ 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について、認定基準別表1の特別な出来事がない場合には、対象疾病の悪化の前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとしても、当該悪化した部分について業務起因性は認められない。 エ 対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や、社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって、通常の就労が可能な状態に至ったときには、投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ、対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は、新たな疾病と取り扱う。 オ 業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には、当該疾病によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し、当該死亡につき業務起因性を認める。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 複数事業労働者(事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者)の業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、A・Bにおいて、休業補償給付は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という三要件を満たした日の第4日目から支給されるものである(労災保険法第14条第1項本文)。 また、C・Dにおいて、複数事業労働者につき、業務災害が発生した事業場を「災害発生事業場」と、それ以外の事業場を「非災害発生事業場」といい、いずれにおいても、当該労働者の離職時の賃金が不明である場合は考慮しない。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。 ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。 イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。 ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。 エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。 オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

6

第6問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労災保険の海外派遣特別加入制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

7

第7問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労災保険給付に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 イ 労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。 ウ 労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。 エ 労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。 オ 偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

8

第8問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 8〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問8/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

9

第9問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 9〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問9/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

10

第10問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

2

第2問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体 障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2 項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体 障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、 「第 A 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の 規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第 B 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定 による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。 2 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた C から始 め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付 を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給 すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の 当時その者と生計を同じくしていたものは、 D の名で、その未支 給の保険給付の支給を請求することができる。 3 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の 損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年 金は、労働者の死亡による遺族の E を塡補することを目的とする ものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補 の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質 であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕 したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損 害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を 受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺 族補償年金につき、その塡補の対象となる E による損害と同性質 であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間 で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

2

第2問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体 障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2 項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体 障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、 「第 A 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の 規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第 B 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定 による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。 2 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた C から始 め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付 を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給 すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の 当時その者と生計を同じくしていたものは、 D の名で、その未支 給の保険給付の支給を請求することができる。 3 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の 損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年 金は、労働者の死亡による遺族の E を塡補することを目的とする ものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補 の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質 であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕 したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損 害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を 受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺 族補償年金につき、その塡補の対象となる E による損害と同性質 であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間 で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

2

第2問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体 障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2 項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体 障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、 「第 A 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の 規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第 B 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定 による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。 2 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた C から始 め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付 を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給 すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の 当時その者と生計を同じくしていたものは、 D の名で、その未支 給の保険給付の支給を請求することができる。 3 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の 損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年 金は、労働者の死亡による遺族の E を塡補することを目的とする ものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補 の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質 であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕 したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損 害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を 受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺 族補償年金につき、その塡補の対象となる E による損害と同性質 であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間 で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

2

第2問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体 障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2 項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体 障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、 「第 A 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の 規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第 B 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定 による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。 2 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた C から始 め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付 を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給 すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の 当時その者と生計を同じくしていたものは、 D の名で、その未支 給の保険給付の支給を請求することができる。 3 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の 損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年 金は、労働者の死亡による遺族の E を塡補することを目的とする ものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補 の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質 であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕 したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損 害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を 受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺 族補償年金につき、その塡補の対象となる E による損害と同性質 であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間 で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

2

第2問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体 障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2 項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体 障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、 「第 A 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の 規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第 B 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定 による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。 2 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた C から始 め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付 を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給 すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の 当時その者と生計を同じくしていたものは、 D の名で、その未支 給の保険給付の支給を請求することができる。 3 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の 損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年 金は、労働者の死亡による遺族の E を塡補することを目的とする ものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補 の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質 であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕 したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損 害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を 受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺 族補償年金につき、その塡補の対象となる E による損害と同性質 であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間 で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: