令和6年度 第2問 空欄A 解説
問題文
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 2〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体 障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2 項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体 障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、 「第 A 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の 規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第 B 級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定 による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。 2 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた C から始 め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付 を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給 すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者 の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の 当時その者と生計を同じくしていたものは、 D の名で、その未支 給の保険給付の支給を請求することができる。 3 最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。 「労災保険法に基づく保険給付は、その制度の趣旨目的に従い、特定の 損害について必要額を塡補するために支給されるものであり、遺族補償年 金は、労働者の死亡による遺族の E を塡補することを目的とする ものであって(労災保険法1条、16条の2から16条の4まで)、その塡補 の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質 であり、かつ、相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕 したがって、被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損 害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け、又は支給を 受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するに当たり、上記の遺 族補償年金につき、その塡補の対象となる E による損害と同性質 であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間 で、損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 選択式 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
障害等級の繰上げです。労災保険法施行規則14条3項は、重い方の等級から次のように繰り上げます。 ・13級以上に該当する身体障害が2以上 → 1級繰上げ ・8級以上に該当する身体障害が2以上 → 2級繰上げ ・5級以上に該当する身体障害が2以上 → 3級繰上げ ここは「2級」繰り上げる場面なので8級です。13→1級、8→2級、5→3級と、数字が小さくなるほど繰上げが大きくなる並びで覚えます。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「障害補償給付と併合繰上げ」
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