社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和6年度第10問

令和6年度 第10問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 10〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問10/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A事業主は、あらかじめ代理人を選任し、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出ている場合、労働保険徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない労働保険料の納付に係る事項を、その代理人に行わせることができる。
B所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、労働保険徴収法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずる場合、文書によって行わなければならない。
C前保険年度より保険関係が引き続く継続事業における年度当初の確定精算に伴う精算返還金に係る時効の起算日は6月1日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日の翌日となる。
D継続事業の廃止及び有期事業の終了に伴う精算返還金に係る時効の起算日は事業の廃止又は終了の日の翌日となるが、確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合、時効の起算日はその提出された日となる。正解
E事業主が概算保険料の申告書を提出していない場合、政府が労働保険徴収法第15条第3項の規定に基づき認定決定した概算保険料について通知を行ったとき、当該通知によって未納の当該労働保険料について時効の更新の効力を生ずる。

解説

徴収法からの出題です。誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。継続事業の廃止や有期事業の終了に伴う精算返還金の時効の起算日は、廃止・終了の日の翌日です。そして確定保険料申告書が法定納期限内に提出された場合は、提出された日の「翌日」が起算日になります。設問は「その提出された日」となっていて、翌日が抜けています。 Cは正しい記述で、継続事業の年度当初の確定精算に伴う精算返還金は6月1日が起算日、法定納期限内に申告書が出されたときはその提出された日の翌日が起算日です。CとDを並べ、片方だけ「翌日」を落としたのがこの問題の作りです。時効の起算日は「〜の日の翌日」が原則、と覚えておくと引っかかりません。 Aは正しい。代理人をあらかじめ選任して届け出ておけば、保険料の納付に係る事項を代理人に行わせることができます。 Bは正しい。報告・文書の提出・出頭の命令は文書で行わなければなりません。 Eは正しい。認定決定した概算保険料の通知には、未納の労働保険料について時効の更新の効力があります。 ▶ テキスト: 労働保険徴収法「不服申立て・時効・雑則・罰則」

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