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労働者災害補償保険法令和7年度第1問

令和7年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。
B派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。正解
C障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。
Dインターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。
E育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。

解説

正答はB。派遣労働者の労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係で処理します。指揮命令は派遣先が行いますが、労働契約があるのは派遣元だからです。 Aは誤り。在籍型出向の場合は「常に出向先」ではありません。出向労働者がどちらの事業の組織に組み入れられ、どちらの指揮監督を受けて働いているかで判断します。実態で決まる点が、常に派遣元と決まっている派遣とは違います。 Cは誤り。就労継続支援を行う事業場で就労する障害者に労災保険法が適用されるのは、雇用契約を結んでいる場合です。雇用契約のないB型の利用者は労働者に当たりません。 Dは誤り。インターンシップでも、直接生産活動に従事して事業場から報酬が支払われるなど労働者性が認められる働き方をしていれば労災保険法が適用されます。 Eは誤り。公立学校の教諭の臨時的任用者は、勤務の態様によっては地方公務員災害補償法の適用を受けるので、「勤務の態様にかかわらず労災保険法が適用される」とは言えません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「適用事業と適用される労働者」

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