社労士になる子ちゃん
労働者災害補償保険法令和7年度第4問

令和7年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 休業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が2,000円である。
B労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。
C休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
D休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。
E休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。正解

解説

正答はE。休業補償給付は、同一の事由で障害厚生年金や障害基礎年金を受けられるときに所定の率で減額されますが、減額後の額が政令で定める額を下回るときは、その政令で定める額まで戻します。減らしすぎないための下限です。 Aは誤り。特別加入者の給付基礎日額の最高額は25,000円ですが、最低額は3,500円です。2,000円ではありません。 Bは誤り。年齢階層別の最低・最高限度額が働き出すのは、療養開始日から起算して1年6か月を経過した日以後です。3年ではありません。3年が出てくるのは傷病補償年金への切替えの場面で、そちらと混ぜてくる枝です。 Cは誤り。出勤停止の懲戒処分で賃金請求権がない場合でも、療養のため労働できず賃金を受けられない状態であることに変わりはないので休業補償給付は支給されます。 Dは誤り。休業特別支給金の申請は、休業補償給付の請求と同時に行うのが原則です。請求後でなければならないという決まりはありません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「休業補償給付」「3つの給付基礎日額とスライド制」

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