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労働者災害補償保険法令和7年度第5問

令和7年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 介護補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。
B障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。
C障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。
D業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。
E介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。正解

解説

正答はE。介護補償給付は、費用を支出して介護を受けた日がなく親族の介護だけを受けた月については、障害の程度に応じた定額が支給されます。 Aは誤り。介護補償給付の対象は障害補償年金または傷病補償年金の一定の受給権者で、しかも病院・診療所に入院している間は支給されません。入院中は病院側の看護が受けられるからです。 Bは誤り。障害者支援施設に入所して生活介護を受けている間も支給されません。AもBも「施設で介護を受けている間は出ない」という同じ考え方です。 Cは誤り。介護補償給付を受けられるのは障害補償年金または傷病補償年金の受給権者です。一時金の支給を受けた人は対象外で、加齢による要介護状態も労災の話ではありません。 Dは誤り。障害等級第1級であっても、常時介護を要すると認められる障害の種類は限られています。両眼の失明だけで当然に常時介護の対象になるわけではありません。 ▶ テキスト: 労働者災害補償保険法「葬祭料と介護補償給付」

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