社労士になる子ちゃん
労務管理その他の労働に関する一般常識平成27年度第1問

平成27年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。正解
B労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定していることから、いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも、かかる原則は及ぶ。
C労働契約法第4条は、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされているが、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認事項に含まれる。
D裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。
E労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。

解説

正答はA。労働契約法3条2項の「就業の実態に応じた均衡の考慮」には、いわゆる正社員と多様な正社員(勤務地限定・職務限定など)の間の均衡も含まれます。 B〜Eは正しい。仕事と生活の調和への配慮の原則が転換にも及ぶこと、勤務地・職務・勤務時間の限定も書面で確認する事項に含まれること、能力不足を理由とする解雇には改善の機会が求められること、7条の「周知」が労基法106条の方法に限られないこと、いずれもそのとおりです。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「労働契約法の基本原則と契約の成立」

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