社労士になる子ちゃん
労務管理その他の労働に関する一般常識令和4年度第5問

令和4年度 第5問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第54回(令和4年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
B懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
C社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は、社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し、本人の将来を戒めるため、1年以内の一定期間について、社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す処分である。正解
D社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。
E紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はC。戒告は本人の将来を戒める処分であって、業務の実施や資格に制約を課すものではありません。制約を課すのは業務の停止と失格処分です。 社会保険労務士の懲戒は、戒告・1年以内の業務停止・失格処分の3つ。戒告は最も軽く、名前のとおり戒めるだけだと押さえてください。 Aは正しい。補佐人としての陳述は当事者等が自らしたものとみなされ、直ちに取り消し・更正されたときは別です。 Bは正しい。失格処分を受けた日から3年を経過しない者は資格を有しません。 Dは正しい。懲戒処分の効力は処分時に発生し、争っているだけでは妨げられません。 Eは正しい。特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所では紛争解決手続代理業務を扱えません。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」

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