労務管理その他の労働に関する一般常識令和5年度第5問
令和5年度 第5問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。
B他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。
C社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めた上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
D社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。正解
E裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のある者は、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができる。
解説
正答はD。社会保険労務士法人の社員が競業避止義務に違反して自己または第三者のために法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、それによって得た利益の額が法人に生じた損害の額と推定されます。損害額の立証は難しいので、推定規定で救う仕組みです。 Aは誤り。報酬の基準の明示は、依頼をしようとする者が請求したかどうかにかかわらずあらかじめ行わなければなりません。 Bは誤り。帳簿とその関係書類の保存期間は、帳簿閉鎖の時から2年間です。1年ではありません。 Cは誤り。社会保険労務士法人は、定款を定めて主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します。厚生労働大臣の認可は要りません(成立後に届け出ます)。 Eは誤り。検査役の選任の裁判に対しては不服を申し立てることができません。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「社会保険労務士法」
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