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労務管理その他の労働に関する一般常識令和5年度第4問

令和5年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A「使用者が誠実交渉義務に違反する不当労働行為をした場合には、当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても、労働委員会は、誠実交渉命令〔使用者が誠実交渉義務に違反している場合に、これに対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令〕を発することができると解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。
B職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者は、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合でなければ、「人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」「思想及び信条」「労働組合への加入状況」に関する求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報を収集することができない。
C事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
D高年齢者雇用安定法に定める義務として継続雇用制度を導入する場合、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではない。
E厚生労働大臣は、常時雇用する労働者の数が300人以上の事業主からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、この制度は「ユースエール認定制度」と呼ばれている。正解

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はE。ユースエール認定制度の対象は、常時雇用する労働者の数が300人以下の中小企業です。「300人以上」ではありません。 若者の採用・育成に積極的で雇用管理の状況が優良な中小企業を後押しする制度なので、大企業は対象になりません。 Aは正しい。誠実交渉義務違反があった場合、合意の成立する見込みがないときでも労働委員会は誠実交渉命令を発することができるというのが最高裁の判例です。 Bは正しい。職業安定法上、思想・信条や労働組合への加入状況などの個人情報は、特別な職業上の必要性があり、収集目的を示して本人から収集する場合でなければ収集できません。 Cは正しい。妊娠・出産の申出があったときの個別周知と意向確認の措置は令和4年4月から義務化されました。 Dは正しい。継続雇用制度では、事業主が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働条件が折り合わず結果的に継続雇用されなくても高年法違反にはなりません。 ▶ テキスト: 労務管理その他の労働に関する一般常識「職業安定法」「育児介護休業法」「高年齢者雇用安定法」「不当労働行為と労働委員会」

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