社労士になる子ちゃん

令和5年度(2023年度)労務管理その他の労働に関する一般常識

10問の解説

1

第1問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 我が国の女性雇用等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問は、「令和3年度雇用均等基本調査(企業調査)(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:C

2

第2問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 我が国の能力開発や人材育成に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、本問は、「令和3年度能力開発基本調査(事業所調査)(厚生労働省)」 を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:B

3

第3問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 我が国のパートタイム・有期雇用労働者の雇用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問は、「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査(事業所調査)(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:A

4

第4問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:E

5

第5問

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 択一式 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:D

4

第4問 空欄A

▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 最高裁判所は、会社から採用内定を受けていた大学卒業予定者に対し、 会社が行った採用内定取消は解約権の濫用に当たるか否かが問題となった 事件において、次のように判示した。 大学卒業予定者(被上告人)が、企業(上告人)の求人募集に応募し、その 入社試験に合格して採用内定の通知(以下「本件採用内定通知」という。)を 受け、企業からの求めに応じて、大学卒業のうえは間違いなく入社する旨 及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨 を記載した誓約書(以下「本件誓約書」という。)を提出し、その後、企業か ら会社の近況報告その他のパンフレットの送付を受けたり、企業からの指 示により近況報告書を送付したなどのことがあり、他方、企業において、 「 A ことを考慮するとき、上告人からの募集(申込みの誘引)に対 し、被上告人が応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対する上 告人からの採用内定通知は、右申込みに対する承諾であつて、被上告人の 本件誓約書の提出とあいまつて、これにより、被上告人と上告人との間 に、被上告人の就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの 間、本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保し た労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当であつ て、原判決に所論の違法はない。」企業の留保解約権に基づく大学卒業予定 者の「採用内定の取消事由は、採用内定当時 B 、これを理由とし て採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合 理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られ ると解するのが相当である。」 2 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他 派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、 C 年を超 える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項 各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。」と定めてい る。 3 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使 用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度 である。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で 定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをし たものとされる。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場 合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。また、地域別最 低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、最低賃金法に罰則 (50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の 賃金を支払わない場合については、 D の罰則(30万円以下の罰金) が科せられる。 なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金 を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、精 神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者等 については、使用者が E の許可を受けることを条件として個別に 最低賃金の減額の特例が認められている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

4

第4問 空欄B

▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 最高裁判所は、会社から採用内定を受けていた大学卒業予定者に対し、 会社が行った採用内定取消は解約権の濫用に当たるか否かが問題となった 事件において、次のように判示した。 大学卒業予定者(被上告人)が、企業(上告人)の求人募集に応募し、その 入社試験に合格して採用内定の通知(以下「本件採用内定通知」という。)を 受け、企業からの求めに応じて、大学卒業のうえは間違いなく入社する旨 及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨 を記載した誓約書(以下「本件誓約書」という。)を提出し、その後、企業か ら会社の近況報告その他のパンフレットの送付を受けたり、企業からの指 示により近況報告書を送付したなどのことがあり、他方、企業において、 「 A ことを考慮するとき、上告人からの募集(申込みの誘引)に対 し、被上告人が応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対する上 告人からの採用内定通知は、右申込みに対する承諾であつて、被上告人の 本件誓約書の提出とあいまつて、これにより、被上告人と上告人との間 に、被上告人の就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの 間、本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保し た労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当であつ て、原判決に所論の違法はない。」企業の留保解約権に基づく大学卒業予定 者の「採用内定の取消事由は、採用内定当時 B 、これを理由とし て採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合 理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られ ると解するのが相当である。」 2 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他 派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、 C 年を超 える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項 各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。」と定めてい る。 3 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使 用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度 である。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で 定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをし たものとされる。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場 合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。また、地域別最 低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、最低賃金法に罰則 (50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の 賃金を支払わない場合については、 D の罰則(30万円以下の罰金) が科せられる。 なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金 を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、精 神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者等 については、使用者が E の許可を受けることを条件として個別に 最低賃金の減額の特例が認められている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

4

第4問 空欄C

▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 最高裁判所は、会社から採用内定を受けていた大学卒業予定者に対し、 会社が行った採用内定取消は解約権の濫用に当たるか否かが問題となった 事件において、次のように判示した。 大学卒業予定者(被上告人)が、企業(上告人)の求人募集に応募し、その 入社試験に合格して採用内定の通知(以下「本件採用内定通知」という。)を 受け、企業からの求めに応じて、大学卒業のうえは間違いなく入社する旨 及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨 を記載した誓約書(以下「本件誓約書」という。)を提出し、その後、企業か ら会社の近況報告その他のパンフレットの送付を受けたり、企業からの指 示により近況報告書を送付したなどのことがあり、他方、企業において、 「 A ことを考慮するとき、上告人からの募集(申込みの誘引)に対 し、被上告人が応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対する上 告人からの採用内定通知は、右申込みに対する承諾であつて、被上告人の 本件誓約書の提出とあいまつて、これにより、被上告人と上告人との間 に、被上告人の就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの 間、本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保し た労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当であつ て、原判決に所論の違法はない。」企業の留保解約権に基づく大学卒業予定 者の「採用内定の取消事由は、採用内定当時 B 、これを理由とし て採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合 理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られ ると解するのが相当である。」 2 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他 派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、 C 年を超 える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項 各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。」と定めてい る。 3 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使 用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度 である。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で 定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをし たものとされる。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場 合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。また、地域別最 低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、最低賃金法に罰則 (50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の 賃金を支払わない場合については、 D の罰則(30万円以下の罰金) が科せられる。 なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金 を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、精 神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者等 については、使用者が E の許可を受けることを条件として個別に 最低賃金の減額の特例が認められている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

4

第4問 空欄D

▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 最高裁判所は、会社から採用内定を受けていた大学卒業予定者に対し、 会社が行った採用内定取消は解約権の濫用に当たるか否かが問題となった 事件において、次のように判示した。 大学卒業予定者(被上告人)が、企業(上告人)の求人募集に応募し、その 入社試験に合格して採用内定の通知(以下「本件採用内定通知」という。)を 受け、企業からの求めに応じて、大学卒業のうえは間違いなく入社する旨 及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨 を記載した誓約書(以下「本件誓約書」という。)を提出し、その後、企業か ら会社の近況報告その他のパンフレットの送付を受けたり、企業からの指 示により近況報告書を送付したなどのことがあり、他方、企業において、 「 A ことを考慮するとき、上告人からの募集(申込みの誘引)に対 し、被上告人が応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対する上 告人からの採用内定通知は、右申込みに対する承諾であつて、被上告人の 本件誓約書の提出とあいまつて、これにより、被上告人と上告人との間 に、被上告人の就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの 間、本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保し た労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当であつ て、原判決に所論の違法はない。」企業の留保解約権に基づく大学卒業予定 者の「採用内定の取消事由は、採用内定当時 B 、これを理由とし て採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合 理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られ ると解するのが相当である。」 2 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他 派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、 C 年を超 える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項 各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。」と定めてい る。 3 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使 用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度 である。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で 定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをし たものとされる。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場 合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。また、地域別最 低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、最低賃金法に罰則 (50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の 賃金を支払わない場合については、 D の罰則(30万円以下の罰金) が科せられる。 なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金 を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、精 神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者等 については、使用者が E の許可を受けることを条件として個別に 最低賃金の減額の特例が認められている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解:

4

第4問 空欄E

▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 4〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 最高裁判所は、会社から採用内定を受けていた大学卒業予定者に対し、 会社が行った採用内定取消は解約権の濫用に当たるか否かが問題となった 事件において、次のように判示した。 大学卒業予定者(被上告人)が、企業(上告人)の求人募集に応募し、その 入社試験に合格して採用内定の通知(以下「本件採用内定通知」という。)を 受け、企業からの求めに応じて、大学卒業のうえは間違いなく入社する旨 及び一定の取消事由があるときは採用内定を取り消されても異存がない旨 を記載した誓約書(以下「本件誓約書」という。)を提出し、その後、企業か ら会社の近況報告その他のパンフレットの送付を受けたり、企業からの指 示により近況報告書を送付したなどのことがあり、他方、企業において、 「 A ことを考慮するとき、上告人からの募集(申込みの誘引)に対 し、被上告人が応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対する上 告人からの採用内定通知は、右申込みに対する承諾であつて、被上告人の 本件誓約書の提出とあいまつて、これにより、被上告人と上告人との間 に、被上告人の就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの 間、本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保し た労働契約が成立したと解するのを相当とした原審の判断は正当であつ て、原判決に所論の違法はない。」企業の留保解約権に基づく大学卒業予定 者の「採用内定の取消事由は、採用内定当時 B 、これを理由とし て採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合 理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られ ると解するのが相当である。」 2 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他 派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、 C 年を超 える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項 各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。」と定めてい る。 3 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使 用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度 である。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で 定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをし たものとされる。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場 合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。また、地域別最 低賃金額以上の賃金を支払わない場合については、最低賃金法に罰則 (50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の 賃金を支払わない場合については、 D の罰則(30万円以下の罰金) が科せられる。 なお、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金 を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、精 神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、試の使用期間中の者等 については、使用者が E の許可を受けることを条件として個別に 最低賃金の減額の特例が認められている。 (出典)第55回(令和5年度)社会保険労務士試験 選択式 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

正解: