平成28年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労働基準法の総則等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。 イ 労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。 ウ 労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。 エ 労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。 オ 労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
解説
正答はA。正しいのはアとウです。 アは正しい。1条は労働基準法の基本理念を宣明したもので、各条の解釈の基礎になります。 ウは正しい。3条は雇入れ後の労働条件についての制限で、雇入れそのものを制限する規定ではありません(三菱樹脂事件)。 イは誤り。労使対等決定の原則は理念を示したもので、労働条件を必ず団体交渉で決めなければならないという意味ではありません。 エは誤り。6条の中間搾取の禁止は、公務員も規制対象になります。 オは誤り。あらかじめ支給条件が明確にされている見舞金は、恩恵的なものではなく賃金に当たります。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働基準法の基本原則」「適用範囲と用語の定義」
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