労働基準法平成28年度第7問
平成28年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労働基準法第39条に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。
B全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。正解
C年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
D育児介護休業法に基づく育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないが、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払いの義務が生じるものとされている。
E所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。
解説
正答はB。法定休日を上回る所定の休日に労働させた日は、全労働日に含めません。 全労働日は「就業規則等で定められた所定労働日」なので、休日に働かせてもその日が労働日に変わるわけではない、という考え方です。 Aは正しい。労働義務がない休職者は年休を請求する余地がありません。 Cは正しい。年休取得日は出勤したものとして扱います。 Dは正しい。育児休業申出前に時季指定や計画付与が行われていた日は年休として扱われ、賃金支払義務が生じます。 Eは正しい。年途中の所定労働時間の変更では、日数は変わらず、時間単位の残余だけが按分されます。 ▶ テキスト: 労働基準法「年次有給休暇」
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