社労士になる子ちゃん
労働基準法平成28年度第6問

平成28年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。 なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。 賃金:基本給のみ 月額300,000円 年間所定労働日数:240日 計算の対象となる月の所定労働日数:21日 計算の対象となる月の暦日数:30日 所定労働時間:午前9時から午後5時まで 休憩時間:正午から1時間 (出典)第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A300,000円÷(21×7)
B300,000円÷(21×8)
C300,000円÷(30÷7×40)
D300,000円÷(240×7÷12)正解
E300,000円÷(365÷7×40÷12)

解説

正答はD。月給制の1時間当たり賃金は「月額 ÷ 1か月平均所定労働時間」で求めます。 所定労働時間 = 9時〜17時から休憩1時間を引いて7時間 1か月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数240日 × 7時間 ÷ 12 よって 300,000円 ÷(240 × 7 ÷ 12) その月の所定労働日数や暦日数ではなく、「年間」の所定労働日数を12で割って1か月平均を出すのがポイントです。月ごとにばらつく数字を使うと同じ仕事でも月によって単価が変わってしまうためです。 ▶ テキスト: 労働基準法「時間外・休日労働と36協定」

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