社労士になる子ちゃん
労働基準法平成29年度第1問

平成29年度 第1問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。正解
B1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
C労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
D労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
E休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

解説

正答はA。1か月単位の変形労働時間制で、その週の所定労働時間が36時間と特定されている場合、土曜に6時間働けば週の合計は42時間。法定の40時間を超える2時間が時間外労働になります。 Bは誤り。振替により水曜が労働日になっても、水曜はもともと所定労働時間が特定されていない日なので、8時間を超えた1時間は時間外労働になります。 Cは誤り。一斉休憩の適用除外は労使協定によって行うもので、労働基準監督署長の許可は要りません。 Dは誤り。休日は原則として暦日(午前0時から午後12時まで)で与えます。 Eは誤り。休日労働が8時間を超えても、休日労働の割増率(3割5分)のままで、時間外労働の割増率を上乗せしません。 ▶ テキスト: 労働基準法「法定労働時間と特例」「休憩・休日のルール」

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