社労士になる子ちゃん
労働基準法平成29年度第2問

平成29年度 第2問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労働基準法の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 ア 何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。 イ 法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。 ウ 同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。 エ 株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。 オ 工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。 (出典)第49回(平成29年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A(アとウ)
B(アとエ)正解
C(イとエ)
D(イとオ)
E(ウとオ)

解説

正答はB。正しいのはアとエです。 アは正しい。事業を営んでいない個人が私的な用事を手伝ってもらう場合、労基法は適用されません。 エは正しい。業務執行権も代表権もない取締役が工場長等として賃金を受けるなら、その限りで労働者です。 イは誤り。法人に雇われていても、個人家庭でその家族の指揮命令の下に家事一般に従事する者は家事使用人として適用除外になります。 ウは誤り。同居の親族でも、他の労働者と同様の就労実態があれば労働者に当たります。 オは誤り。使用従属関係が認められれば、修理に来た大工も労働者になり得ます。 ▶ テキスト: 労働基準法「適用範囲と用語の定義」

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