社労士になる子ちゃん
労働基準法令和2年度第4問

令和2年度 第4問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働基準法の総則(第1条〜第12条)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。
B労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
C労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。
D使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。正解
E食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

解説

正答はD。就業規則で選挙権の行使を時間外に行うよう定めていても、労働時間中の請求を拒否すれば7条違反になります。時刻の変更ができるだけです。 Aは正しい。3条の「国籍」には無国籍者や二重国籍者も含まれます。 Bは正しい。5条の「不当」は不法なものに限られません。 Cは正しい。6条の「利益」は名称や有形無形を問いません。 Eは正しい。食事の供与が挙げられている3条件をすべて満たせば福利厚生として扱います。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働基準法の基本原則」

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