社労士になる子ちゃん
労働基準法令和2年度第6問

令和2年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。
B労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。正解
C労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。
D労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。
E使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

解説

正答はB。フレックスタイム制の労使協定を届け出なければならないのは、清算期間が1か月を超える場合だけです。1か月以内なら届出は不要です。 Aは正しい。交替運転で運転しない者が助手席で休息・仮眠している時間も労働時間です。 Cは正しい。限度時間は月45時間・年360時間(対象期間3か月超の1年単位の変形制なら月42時間・年320時間)です。 Dは正しい。違法な時間外労働に対しても割増賃金の支払義務があります(小島撚糸事件)。 Eは正しい。年5日の時季指定義務では、あらかじめ労働者に明らかにし、意見を聴き、尊重するよう努めます。 ▶ テキスト: 労働基準法「法定労働時間と特例」「時間外・休日労働と36協定」

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