社労士になる子ちゃん
労働基準法令和2年度第7問

令和2年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第52回(令和2年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
B労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更の際の意見聴取について、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に署名又は記名押印しない場合には、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、就業規則を受理するよう取り扱うものとされている。正解
C派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。
D1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
E労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。

解説

正答はB。意見書に署名や記名押印がなくても、意見を聴いたことが客観的に証明できれば、就業規則は受理されます。 Aは誤り。労働組合との協議を必要とする旨は、就業規則に記載する必要がありません。 Cは誤り。派遣元では、派遣中の労働者も含めて常時10人以上になれば作成義務を負います。 Dは誤り。就業規則の作成義務は事業場単位なので、それぞれが10人未満なら義務を負いません。 Eは誤り。遅刻・早退した時間分の賃金カットは、働かなかった分を支払わないだけで制裁ではないため、91条の減給の制裁の制限を受けません。 ▶ テキスト: 労働基準法「就業規則」

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