労働基準法令和3年度第7問
令和3年度 第7問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であり、使用者は、そのような就業規則を作成し届け出れば同条違反の責任を免れることができるが、行政官庁は、このような場合においては、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。
B欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。
C同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。
D就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反する。
E労働基準法第91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。正解
解説
正答はE。制裁としての減給は「一賃金支払期における賃金の総額の10分の1」が上限で、その総額は現実に支払われる額です。欠勤や遅刻で総額が減れば、減った総額を基礎に計算します。 Aは誤り。絶対的必要記載事項を欠く就業規則は効力自体は生じ得ますが、作成・届出をしても89条違反の責任は免れません。 Bは誤り。欠勤日を年休に振り替える取扱いが制度として確立しているなら、就業規則に定める必要があります。 Cは誤り。90条の意見聴取は、一部の労働者にだけ適用される就業規則であっても、事業場全体の過半数組合または過半数代表者から聴かなければなりません。 Dは誤り。昇給させないという欠格条件は「賃金の減額」ではないので、91条の減給の制裁には当たりません。 ▶ テキスト: 労働基準法「就業規則」
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