労働基準法令和3年度第6問
令和3年度 第6問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労働基準法第65条に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第53回(令和3年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
B労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。正解
C使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
D6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
E労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。
解説
正答はB。妊娠4か月以後の中絶は「出産」に含まれ、産後休業の対象になります。含まれることはない、とは言えません。 Aは正しい。1か月を28日として数えるので、妊娠4か月以上=85日以上です。 Cは正しい。出産当日は産前6週間に含めます。 Dは正しい。産前休業は請求が条件です(産後休業は請求不要の強制休業)。 Eは正しい。65条3項は、他に軽易な業務がないときに新たに創設してまで与えることを求めてはいません。 ▶ テキスト: 労働基準法「妊産婦等の保護」
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