労働基準法令和6年度第1問
令和6年度 第1問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労働基準法の総則(第1条〜第12条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A労働基準法第1条にいう、「人たるに値する生活」とは、社会の一般常識によって決まるものであるとされ、具体的には、「賃金の最低額を保障することによる最低限度の生活」をいう。
B「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。
C事業場において女性労働者が平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いことが認められたため、男女間で異なる昇格基準を定めていることにより男女間で賃金格差が生じた場合には、労働基準法第4条違反とはならない。
D在籍型出向(出向先と出向労働者との間に、出向元から委ねられた指揮命令関係ではなく出向元との間に労働契約関係及びこれに基づく指揮命令関係がある形態)の出向労働者については、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が、出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負う。正解
E労働者に支給される物又は利益にして、所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うものは労働基準法第11条にいう「賃金」とみなさない。
解説
正答はD。在籍型出向では労働者が出向元・出向先の双方と労働契約関係を持つため、使用者としての責任は三者間の取決めで定めた権限と責任に応じて、出向元の使用者か出向先の使用者のどちらかが負います。 Aは誤り。法1条の「人たるに値する生活」は、労働者本人だけでなく標準家族の生活も含めた健康で文化的な最低限度の生活を指します。賃金の最低額の保障に限定されません。 Bは誤り。最高裁は、特定の信条を理由に雇入れを拒むことは法3条の「労働条件」に関する差別的取扱いには当たらないとしています。3条が規制するのは雇入れ後の労働条件です。 Cは誤り。能率や勤続年数の平均的な差を理由に男女で異なる昇格基準を設け、賃金格差が生じれば法4条違反です。 Eは誤り。貨幣賃金の代わりに支給され、その支給によって貨幣賃金が減るものは、法11条の「賃金」とみなされます。結論が逆です。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働基準法の基本原則」「適用範囲と用語の定義」
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