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労働基準法令和6年度第6問

令和6年度 第6問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労働基準法に定める年次有給休暇に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条(以下本問において「本条」という。)の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。
B月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に本条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。〔計算式〕 10日#4日/5.2日]7.69日 端数を切り捨てて7日
C令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。
D使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、本条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、本条第8項の「日数」には含まれないとされている。正解
E産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間は、本条第1項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。

解説

正答はD。使用者の時季指定義務(年5日)との関係で、半日単位で取得した年休は0.5日として「日数」に算入されますが、時間単位年休は算入されません。時間単位で細かく取っても使用者の5日の義務は減らない、という結論です。 Aは誤り。比例付与の対象は、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者です。週5日勤務なら日数要件を外れるので、通常どおり10労働日が付与されます。 Bも誤り。週4日でも週所定労働時間が32時間で30時間以上なので比例付与の対象外です。こちらも10労働日です。AとBは、比例付与の2つの要件のうち片方だけを満たす例を並べた対の枝になっています。 Cは誤り。時季指定は付与日から1年以内に行う必要があるため、令和6年4月1日付与なら令和7年3月31日までです。 Eは誤り。出勤したものとみなされるのは、産前産後の休業期間・育児介護休業期間・業務上の負傷等による療養のための休業期間・年次有給休暇を取得した日です。生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間は含まれません。 ▶ テキスト: 労働基準法「年次有給休暇」

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