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労働基準法令和6年度第7問

令和6年度 第7問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第56回(令和6年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。正解
B事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。
C同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。
D育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。
E労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

解説

誤っているものを選ぶ問題で、正答はA。絶対的必要記載事項の一部が抜けている就業規則でも、他の要件(作成手続・意見聴取・届出・周知)を備えていれば就業規則としては有効です。記載を欠いたこと自体は法89条違反として罰則の問題になりますが、規則が無効になるわけではありません。 Bは正しい。寄宿舎規則の5項目はすべて必要的記載事項で、一つでも欠ければ届出は受理されません。就業規則は欠けても有効、寄宿舎規則は欠けたら受理されない——この対比がこの問題の核心です。 Cは正しい。一部の労働者にだけ適用する別個の就業規則を作ることは差し支えありませんが、それらを合わせたものが一つの就業規則です。 Dは正しい。育児休業は法89条1号の「休暇」に含まれ、付与要件・手続・期間を就業規則に記載する必要があります。 Eは正しい。監視・断続的労働の従事者として許可を受けた者は労働時間の規定の適用を受けませんが、就業規則には始業・終業の時刻を定めなければなりません。 ▶ テキスト: 労働基準法「就業規則」

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