労働基準法令和7年度第2問
令和7年度 第2問 解説
問題文
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
A令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。
B労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。
C所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。
D雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。正解
E本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。
解説
誤っているものを選ぶ問題で、正答はD。雇入れ後3か月未満の労働者でも、算定事由発生日の前に賃金締切日があるときは、その直前の賃金締切日から起算します。「締切日があるかどうかにかかわらず雇入れ後の期間で計算する」とした点が誤りです。 Aは正しい。日給制なので最低保障が働きます。7月15日の直前の賃金締切日は6月20日で、その前3か月は3月21日から6月20日までの92日。この間の賃金は月10万円が3か月で30万円、労働日数は30日です。原則の計算は30万円÷92日=約3,260円ですが、最低保障は30万円÷30日×60%=6,000円。高いほうを採るので6,000円になります。 Bは正しい。解雇予告手当の算定事由発生日は解雇を通告した日で、あとで解雇日を変更しても当初の通告日のままです。 Cは正しい。二暦日にわたる勤務の2日目に事由が発生したときは、始業時刻の属する日に発生したものとして扱います。 Eは正しい。控除期間が3か月以上に及ぶ場合の平均賃金は都道府県労働局長が定めます。 ▶ テキスト: 労働基準法「適用範囲と用語の定義」
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