令和7年度(2025年度)労働基準法
全12問の解説
第1問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 1〕 労働基準法の総則(第1条~第12条)等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制」するとは、不当なる手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。 イ 労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。 ウ 労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」 に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 エ 労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 オ 労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第2問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 2〕 労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問2/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第3問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第4問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 4〕 労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問4/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第5問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 5〕 労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定(以下本問において「協定」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問5/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:A
第6問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 6〕 労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問6/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:E
第7問
▼ 次の問いに答えてください。 〔問 7〕 労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問7/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:D
第1問 空欄A
▼ 空欄 A に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法第114条は、 A は、同法第37条の規定に違反した 使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わ なければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の B の支払を命ずることができる旨規定している。 2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が 90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において 「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に 産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第 92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の 賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であ ることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕 したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労し ていないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間 に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り 扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきで ある。 ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者に つきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設ける ことは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、 賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に 具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文 書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定 の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定 めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的 に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件 90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔… (略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述の ような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権 利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が C 場合に限り、公 序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。 3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため 必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生 管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理 者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の 労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、 D 及 び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。 4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲 げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所に おいて使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するも ののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 を具備しなければ、 E 、又は設置してはならない。」と定めている。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:③
第1問 空欄B
▼ 空欄 B に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法第114条は、 A は、同法第37条の規定に違反した 使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わ なければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の B の支払を命ずることができる旨規定している。 2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が 90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において 「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に 産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第 92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の 賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であ ることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕 したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労し ていないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間 に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り 扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきで ある。 ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者に つきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設ける ことは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、 賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に 具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文 書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定 の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定 めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的 に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件 90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔… (略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述の ような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権 利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が C 場合に限り、公 序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。 3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため 必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生 管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理 者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の 労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、 D 及 び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。 4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲 げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所に おいて使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するも ののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 を具備しなければ、 E 、又は設置してはならない。」と定めている。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑯
第1問 空欄C
▼ 空欄 C に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法第114条は、 A は、同法第37条の規定に違反した 使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わ なければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の B の支払を命ずることができる旨規定している。 2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が 90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において 「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に 産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第 92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の 賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であ ることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕 したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労し ていないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間 に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り 扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきで ある。 ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者に つきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設ける ことは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、 賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に 具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文 書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定 の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定 めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的 に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件 90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔… (略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述の ような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権 利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が C 場合に限り、公 序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。 3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため 必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生 管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理 者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の 労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、 D 及 び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。 4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲 げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所に おいて使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するも ののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 を具備しなければ、 E 、又は設置してはならない。」と定めている。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑥
第1問 空欄D
▼ 空欄 D に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法第114条は、 A は、同法第37条の規定に違反した 使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わ なければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の B の支払を命ずることができる旨規定している。 2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が 90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において 「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に 産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第 92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の 賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であ ることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕 したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労し ていないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間 に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り 扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきで ある。 ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者に つきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設ける ことは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、 賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に 具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文 書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定 の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定 めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的 に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件 90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔… (略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述の ような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権 利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が C 場合に限り、公 序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。 3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため 必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生 管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理 者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の 労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、 D 及 び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。 4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲 げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所に おいて使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するも ののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 を具備しなければ、 E 、又は設置してはならない。」と定めている。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:④
第1問 空欄E
▼ 空欄 E に入る語句を選んでください。 〔問 1〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全 な文章とせよ。 1 労働基準法第114条は、 A は、同法第37条の規定に違反した 使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わ なければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の B の支払を命ずることができる旨規定している。 2 最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が 90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において 「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に 産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第 92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件におい て、次のように判示した。 「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の 賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であ ることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕 したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労し ていないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間 に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り 扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきで ある。 ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者に つきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設ける ことは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、 賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に 具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文 書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定 の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定 めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的 に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件 90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔… (略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述の ような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権 利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が C 場合に限り、公 序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。 3 事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため 必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生 管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理 者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の 労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、 D 及 び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施を図っていく必要がある。 4 労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲 げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所に おいて使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するも ののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置 を具備しなければ、 E 、又は設置してはならない。」と定めている。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 選択式 問1/全国社会保険労務士会連合会試験センター
正解:⑦