社労士になる子ちゃん
労働基準法令和7年度第3問

令和7年度 第3問 解説

問題文

▼ 次の問いに答えてください。 〔問 3〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (出典)第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式 労働基準法及び労働安全衛生法 問3/全国社会保険労務士会連合会試験センター

A労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。正解
B労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。
C労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。
D事業主が同一人でないX社とY社に使用される労働者が、X社の業務により負傷し、その療養のために休業する期間及びその後30日間については、X社もY社も当該労働者を解雇してはならない。
E事業主が犯した経済法令違反を原因として購入した諸機械、資材等を没収され、事業の継続が不可能となったときは、労働基準法第20条第1項にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」に該当することから、当該事業主が、これを理由として労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をしなければならない等の同条同項に定める解雇の予告を行う必要はない。

解説

正答はA。契約期間の上限を5年にできる「満60歳以上」かどうかは、労働契約を締結した時点の年齢で判断します。契約期間の途中で60歳になる場合は含まれません。 Bは誤り。法14条1項に違反したときの罰則が科されるのは使用者だけです。労働者は罰せられません。 Cは誤り。明示された労働条件が事実と違うときに労働者が即時解除できるのはそのとおりですが、その労働条件が契約の内容になっている以上、明示どおりの履行を求めることも妨げられません。「解除できるにとどまる」と閉じている点が誤りです。 Dは誤り。解雇制限が及ぶのは、業務災害が発生した事業の使用者です。X社の業務による負傷なら、Y社には解雇制限は及びません。 Eは誤り。経済法令違反で資材等を没収されて事業が続けられなくなった場合は、事業主自身に責任があるので「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には当たりません。したがって解雇予告は必要です。前提が崩れると結論も逆になります。 ▶ テキスト: 労働基準法「労働契約の締結と終了」

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